あっせん
このようなお悩みをお持ちの方へ
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会社から
解雇をされたけれど
その内容が
納得できない -
ちゃんと
働いてくれない社員が
なにかと会社に
要求ばかり
求めてくるが・・・ -
転勤や
出向の理由が
承服しかねる
上記のような問題を解決したい
あっせん制度の概要
働く人と企業の間における問題について、裁判だけがその解決方法だと思っていませんか?
時間や費用が心配で裁判には踏み込めないという人や、そもそも訴えるという事までしたい訳ではないけれど、という人のために国は話し合いで問題を解決する制度を用意しています。私達は、そんな「あっせん」という制度について下記のような形でのお役立ちを致します。
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個別労働紛争の解決
- 労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関すること)
- 労働関係(いじめ等)
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申立書
- 代理人として特定社労士に依頼することができる
- 紛争の目的価額が120万円を超えるときは特定社会保険労務士だけではできず、弁護士と共同で代理人となります。
- 申立書を紛争解決センターへ提出
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あっせん業務
- 紛争解決センターが申立書の内容を審査し、内容に問題がなければ受理されます。
- 受理後、申立の内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応じる意思があるか確認する。
- あっせんに応じる場合はあっせん委員が和解の仲介にはいり、和解案を示し、解決に導きます。