成年後見について

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成年後見について

年金制度(老齢・障害・遺族)、介護保険、医療保険(健康保険等)等の
社会保険制度等の専門知識を活かし、社会的弱者の方々のノーマライゼーションを守る

成年後見制度とは、社会的弱者(高齢者や障がい者等)と言われるの方々の権利擁護を行うことを基本的な目的にしています。高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などの介護ニーズがますます増大しています。一方で核家族化の進行や介護する家族の高齢化など、要介護高齢者や障がい者の方々を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。例えば、

  • ①子が無く高齢になったときの生活や財産管理が心配
  • ②介護認定の申請や障害年金(老齢や遺族を含む)の受給申請をお願いできるところはあるのか
  • ③自分が先立った時に、配偶者や障がいのある残りの家族が心配である

そのようなお困りごとを抱えている方々が多い中、年金・介護・医療保険等の社会保険制度に関わる唯一の国家資格の士業(専門家)である社会保険労務士が担う役割として、今後のさらに高齢化社会に突入する日本において、社会的弱者の方々のノーマライゼーションを守る為に我々の知見を活用していかしていきたいと考えています。当部会では、毎年成年後見制度に関する集中研修を行っており、現在では、約400名の当会所属社会保険労務士が成年後見制度について深い知識を有するに至り、研修修了者の中には、多くの成年後見人等案件を受託する会員もでてきています。成年後見制度の利用をご検討でしたら、是非とも当会研修修了者の会員にご相談下さい。

成年後見制度には2つの制度があります。

任意後見制度~ご本人に判断能力があるうちに~

自らの判断能力が低下したときを想定し、あらかじめ代理人(任意後 見人)を定めて契約し、公正証書として作成しておく制度です。 将来、判断能力が低下した場合、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、契約した任意後見人が財産の管理や、年金・介護・ 医療・福祉サービスの利用手続等、契約内容に従い支援します。
<費用>任意後見人には契約で定めた、任意後見監督人には家庭裁判所が決定した、報酬支払いがそれぞれ必要です。

法定後見制度~ご本人の判断能力が既に低下している場合~

親族などの申立てにより、家庭裁判所が適任とする人を成年後見人 等に選任し、権限が付与される制度です。 ご本人の判断能力の程度に応じ、
◇成年後見人(判断能力が欠けている場合)
◇保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)
◇補助人(判断能力が不十分な場合) が選任されます。 誰を成年後見人にしたいか、その希望を述べることもできます。
<費用>成年後見人等へは、家庭裁判所が決定した報酬支払が必要です。 多くの市町村では報酬の補助制度があります。

まずはお気軽にご相談ください!

成年後見人等には、当初90%以上は親族が就任していましたが、現在では親族以外の 第三者が3分の2を占めています。 社会保険労務士は、年金・医療・介護を中心に社会保障制度全般に関わる国家資格の専門職です。 成年後見制度においても、他の士業にはない知見を活かし、ご本人らしい生活を送れる よう支援します。

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