ADRの紹介:
社労士会労働紛争解決センター大阪
法務大臣による裁判外紛争解決手続きの認証制度
(法務大臣認証第35号 厚生労働大臣指定第8号)
当センターは、労働問題に精通する特定社会保険労務士の豊富な実務経験と専門知識を活かして、裁判によらず簡易・迅速・低費用で個別労働紛争を円満に解決するため、平成19年4月に施行された裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき、平成21年8月14日に法務大臣の認証(第35号)を、8月31日に厚生労働大臣の指定(第8号)を受け設置した機関です。
社労士会労働紛争解決センター大阪の裁判外紛争解決手続きとは
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、職場の労使トラブルが増加しています。従来の主な解決方法としての裁判は、長い時間と多額の費用を要し、当事者である経営者にも労働者にも精神的・経済的に大きな負担がかかりました。また、裁判による判決は、その後の円満な労使関係の回復が期待できません。
社労士会労働紛争解決センター大阪は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、特定社会保険労務士が労務管理における専門家として、その知見と経験を活かして個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により簡易・迅速・無料で公正に解決します。
-
1取り扱う紛争の範囲
- 労働社会保険諸法令に関する労働者と事業主との間の個別的な紛争
(集団的労働紛争や、 労働者と事業主間の金銭的貸借問題等に関係する紛争は取り扱うことができません)
具体例:解雇、雇い止め、賃金未払い、賃金引下げ、いじめ、嫌がらせ、配置転換など - 申立人又は相手方の住所又は所在地が大阪府内にあること
- 労働社会保険諸法令に関する労働者と事業主との間の個別的な紛争
-
2あっせんとは?
当事者の間に学識経験者である第三者(あっせん員という)が入り、双方の主張の要点を確かめ、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。和解が成立すると和解契約書を作成します。手続は非公開で、関係者のプライバシーは完全に保護されます。
-
3あっせん員が
あっせんを行います国家資格である社会保険労務士の中でも、特別に研修を受け試験に合格した、紛争解決の実務経験豊富な特定社会保険労務士があっせん員となります。
特定社会保険労務士は、労働問題に精通し個別労働関係法制に関し造詣が深く、労務管理の専門家として公正・中立な立場で解決にあたります。 -
4費用はどのくらいかかりますか?
申立費用は無料です。(2025年12月31日までに申立てのあった事件)
出張費用等、手続に関して費用が発生する場合は、事前に了承をいただいた上でご負担いただく場合もあります。 -
5解決に時間がかかりませんか?
申立て受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続で粉争を解決します。
あっせんは毎週木曜日の午後1時から午後8時、又は毎月第一土曜日の午前10時から午後5時の間に行います。他の曜日でも調整可能で、お仕事中の方にもご利用しやすくなっています。 -
6あっせん手続の申立ての方法は?
社労士会労働紛争解決センター大阪事務局(大阪府社会保険労務士会館6階)で受付します。 本人が申立てすることもできますし、代理人(専門家)がお手伝いすることも可能です。
申立ての受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前9時から午後5時です。
あっせん手続の流れ
- 社労士会労働紛争
解決センター大阪へ申出(無料) - あっせん手続の制度について事前説明を行います。
制度に納得いただいた上で、申立てください。
対象事案かどうかを審査、対象外事案の場合は受付できません。
- あっせん手続の申立て
- 申立書を作成していただきます。
代理人の選任も可能です。
あっせん員を決定し、当事者双方へ通知します。
- 相手方への通知・事前説明
参加意思の確認 - 相手方の参加意思がない場合、あっせん手続は終了となります。
あっせんの期日を決定し、当事者双方へ通知します。
- あっせん手続実施
- あっせん員である特定社会保険労務士が解決にあたります。
事案によっては弁護士があっせん員に加わることもあります。
当事者より取下げの申出がある場合や合意不成立の場合は手続を終了します。
- 和解合意
- 和解契約書を作成します。
和解契約は民法上の効力を有します。
申立補助制度について(事前予約制)
下記のとおり「申立補助制度」を実施しておりますので、申立書の書き方等のアドバイスをご希望の場合にご利用ください。(※労働相談等はできません。)
●予約可能日:毎週月曜日から金曜日(※土曜日、日曜日、祝日、年末年始等は原則実施していません。)
●予約時間帯:①11時~12時、②13時~14時、③14時~15時、④15時~16時 から選択ください。
●実施内容:当センターへ申立てを検討または希望する方に対し、手続きの概要の説明及び申立書作成の助言・サポート等を行います。
(※申立書作成の代行はいたしません。)
●実施担当:特定社会保険労務士が2名で対応いたします。
●予約方法:社労士会労働紛争解決センター大阪に電話またはメールで希望日時をご予約ください。
(TEL:06-4800-8188、メールアドレス:info@sr-osaka.jp)
お勧め
まずは、「総合労働相談室(無料)」をご利用ください。