【指導委員会】ザ・えすあ~る1月号指導委員会だよりについて
ザ・えすあ~る1月号に掲載の指導委員会だよりについて、下記のとおり、訂正しお詫び申し上げます。
誤)個人情報保護法の義務規定の対象は、「5,000人分を超える個人情報を、紙媒体、電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用している者」とされており、すべての事業者に個人情報保護法の義務規定が適用されるわけではありません。しかし、業務の性質上、数多くの個人情報及び顧問先の企業情報を取り扱う社労士には、個人情報保護法の規定にかかわらず、先に述べましたが、社労士法により守秘義務が課せられています。
正)平成29年5月30日法改正により、すべての事業者が個人情報保護法が適用となりました。