社労士の登録・入会のご案内
社会保険労務士を名乗るためには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録され、社会保険労務士法第25条の9により登録と同時に都道府県社会保険労務士会に入会が必要です。登録・入会手続きは、開業登録(法人の社員含む)は事務所の所在地、勤務等登録は勤務先所在地または住所地を管轄する都道府県社会保険労務士会で行います。
登録・入会の手続き
- 登録月
- 毎月1日付 (説明会出席月の翌月1日付社会保険労務士登録となります)
- 登録必要書類
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- 社会保険労務士登録申請書
- 労働保険諸法令関係事務従事期間証明書または事務指定講習修了書の写し
- 社会保険労務士合格証書の写し
- 住民票の写し(提出の日前3月以内に交付された、マイナンバーの記載がないもの)
- 顔写真1枚(縦30mm×横24mm、写真票に貼付)
- 入会必要書類
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- 入会届
- 会則等遵守誓約書(正本・副本)
- 顔写真1枚(縦30mm×横24mm、大阪府個人会員証写真貼付台紙に貼付)
- 会費自動引落申込書
- 費用
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- 登録免許税 30,000円 ※事務局で収入印紙は販売していません
- 登録手数料 30,000円
- 入会金・会費
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※左右にスクロールしてご覧ください。
種別 入会金 会費 開業社会保険労務士
社会保険労務士法人の社員150,000円 年84,000円
(月/7,000円)上記以外の社会保険労務士
(勤務等)100,000円 年42,000円
(月/3,500円)他都道府県会より移管による転入 ※お問い合わせください。 上記の金額 ※前・都道府県会(転出元)の入会金(転出時の種別による金額)と大阪会入会時の入会金(転入時の種別による金額)の差額を転入会金として納付いただきます。(ただし、差額が大阪会の入会金よりも多い場合は転入会金差額5,000円)
法人登録・入会の手続き
社会保険労務士法人は、成立をしたときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県会の区域に設立されている社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(社会保険労務士法 第25の13)
- 登載に必要な書類
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(主たる事務所)
- 社会保険労務士法人設立届出書(主たる事務所用:正本1枚、副本2枚の3枚複写)
- 社会保険労務士法人社員名簿(主たる事務所用:正本1枚、副本2枚の3枚複写)
- 主たる事務所の登記事項証明書
- 定款の写し
(従たる事務所)
- 社会保険労務士法人設立届出書(従たる事務所用:正本1枚、副本2枚の3枚複写)
- 社会保険労務士法人社員名簿(従たる事務所用:正本1枚、副本2枚の3枚複写)
- 主たる事務所の登記事項証明書
- 従たる事務所の登記事項証明書
- 定款の写し
- 費用
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- 法人登載手数料 20,000円
法人会員 入会金 100,000円 法人会員 会費 年84,000円
(月/7,000円)
※社員数5名までの場合※社員数6名以上の場合は、事務局までお問い合わせください。
(参考)
連合会H.P.に法人設立までの概要をまとめた「社会保険労務士法人の手引」を作成しています。法人設立予定でご希望の方は、会員専用ページよりPDFをダウンロードしてご利用ください。