登録・入会手続きの流れ
「社会保険労務士」となるためには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(社会保険労務士法第14条の2第1項)され、都道府県社会保険労務士会に入会(社会保険労務士法第25条の29第1項)することが必要です。
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1.社会保険労務士登録手続きについて
社会保険労務士名簿に登録されるには、「開業」または「社会保険労務士法人の社員」としての開業登録希望者については事務所の所在地、勤務登録希望者について勤務先の所在地、自宅登録(その他登録)希望者については住民票住所を管轄する都道府県社会保険労務士会を経由して、登録申請書を全国社会保険労務士会連合会に提出する必要があります。
〈なお、令和7年7月中旬(令和7年9月1日付登録の受付分)より「登録」の手続きのみオンライン申請が出来るようになりました。〉
オンラインでの「登録」申請の場合は、マイナポータルからオンライン登録申請および登録手数料・登録手数料のオンライン決済を行います。手続き方法等詳細につきましては、全国社会保険労務士会のホームページをご覧ください。※上記「オンライン申請」は「登録」のみの手続きです。別途「入会」手続きも必要となりますのでご注意ください。
※オンライン「登録」申請にあたり、添付が必要な書類(例:「社会保険労務士試験合格証書の写し」「労働保険諸法令関係事務従事期間証明書または事務指定講習修了書の写し」など)について詳しくは、こちらからご確認ください。
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2.都道府県社会保険労務士会への入会手続きについて
都道府県社会保険労務士会への入会については、登録開業区分を管轄する都道府県社会保険労務士会(※)で入会手続きを行うことになります。なお、入会手続きにつきましては、都道府県会によって手続き方法が異なりますので、必ず事前に、入会予定の都道府県社会保険労務士会のホームページを確認していただくか電話等にてお問合せください。
(※)開業登録(法人の社員を含む)は事務所の所在地、勤務登録は勤務先所在地、その他登録(自宅のみの登録)は自宅住所地を管轄する都道府県社会保険労務士会 -
3.新規登録・入会説明会について
大阪府社会保険労務士会(以下、「大阪会」)では、まず「新規登録・入会説明会」に出席していただきます。希望される登録・入会月に合わせて、下記「登録・入会スケジュール」の「申込最終締切日」までに出席の申し込みをしてください。説明会出席申し込みをされた方に対して、入会手続きに必要な関係書類(入会届等)を送付します。
「登録」申請をオンラインではなく、従来通り紙ベースでの申請をご希望の方には登録関係書類も送付します。 (書類のお届け時期や諸費用の納入及び書類の提出期限は、下記「登録・入会スケジュール」に記載。) 登録並びに入会は説明会出席月の翌月1日付となります。
また、説明会出席の申込と同時にマイナポータルから登録申請の手続き(登録手数料のオンライン決済含む)も「登録申請期限」までに必ず行ってください。 ※「登録手続きのみ」または「入会手続きのみ」だけでは、「社会保険労務士」と名乗ったり、独占業務を行ったりすることは社会保険労務士法違反となり、罰則の対象となります。
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4.登録・入会書類の提出、諸経費の振込について
新規登録・入会説明会への出席申し込みをされた方は、希望される登録・入会月に合わせて下記「登録・入会スケジュール」の「諸経費の納入及び書類の提出期限」までに大阪会へ入会関係の必要書類を提出いただくとともに、入会金等の諸費用を納入いただきます。
登録手続きを従来通り紙ベースで申請される方は、登録関係の必要書類も入会関係の必要書類とあわせて提出し、登録手数料を入会金等と一緒に納入してください。
※必要書類一例)「社会保険労務士試験合格証書の写し」「労働保険諸法令関係事務従事期間証明書または事務指定講習修了書の写し」など詳しくは、こちら からご確認ください。
新規登録・入会説明会当日に、ご提出いただきました必要書類の最終確認をさせていただきます。
「諸費用の納入及び書類の提出期限」は、入金の確認に数日かかる場合があるため、また書類の不備により、ご希望の登録・入会日に間に合わなくなることを防ぐために、事前に送金・送付していただくよう設定しているものです。
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「諸経費の納入及び申請書類の提出期限」は必ずお守りください





